今回、要介護認定について書きます.介護保険を利用するには、要介護認定が必要です。被保険者が,介護を要する状態であることを、保険者である市町村(あるいは特別区)が認定することを指します。
1.要介護認定を受けようとする人は、市町村(あるいは特別区)に、要介護認定申請を行います。
2.被保険者宅に、市町村から調査員が訪れ認定調査を行います。
3.市町村は、主治医に対して主治医意見書の作成を依頼します。
4.認定調査結果と主治医意見書は、介護にかかる時間に評価されます。
5.介護認定審査会が行われ、以上の資料を基に、要介護度、認定有効期間が判定されます(二次判定)。要介護度は、要支援が1と2,要介護が、1から5に分けられます。
要介護5が最も重いです。
6.市町村は、二次判定結果を受けて、結果を被保険者に通知し、介護保険被保険者証に要介護認定の結果を記載します。
私も、ケアマネージャーの試験に合格して、介護保険制度を理解しているので、該当者がいれば、要介護認定を受けるように勧めています。
これからの介護は、様々の人が共同して支援する仕組みができています。遠慮せずに、この介護保険制度活用しましょう。